大西脳外科クリニック

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認知症と車の運転 ~いつまで運転していいの?~

昨今、高齢者の事故がクローズアップされ社会問題になっています。その一方で、自動車運転は生活の足、社会参加や人生を豊かにする手段として高齢者にとって大きな役割を果たしている場合があります。運転の可否というのは、ご本人、ご家族、そして主治医にとっても非常に悩ましい問題です。

「認知症」であることが判明した場合は道路交通法に基づき免許の取消し等となり、自動車等を運転することはできません。では、認知症が疑われた場合、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか。
まず、ご家族からみて認知機能低下が疑われた場合、あるいは違反・免許更新時に「認知症の疑いがある」とされた場合は医療機関に相談します。必要に応じて画像検査、認知機能検査が施行され、検査の結果をもとに医師が認知症の診断をすることになります。

運転免許の取消し等の行政処分は、本人からの聴聞等の手続を経て都道府県公安委員会の判断と責任において処分が決定されます。例外的に、治療により認知機能の改善が見込める特殊な場合(特発性正常圧水頭症など)は一定期間の免許停止処分となることもあります。

ここで知っておいていただきたいのは、運転免許証には自主返納等の制度が設定されており、自主返納した方にはバス・タクシーの割引など、公共交通機関や自治体等による優遇措置がある一方で、都道府県公安委員会による運転免許取消しの処分を受けた方は自主返納することができないということです。対して、医療機関での認知機能検査により認知症の診断を受けた方は自主返納をすることができます。つまり、「認知症かな?」と気になった時点で医療機関にご相談いただくことが重要なのです。

ご自身と周囲の方々の安全のため運転に不安がある方はぜひ早めにご相談ください。

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