※現在コロナウイルスの影響にてワーキングシンデレラ制度は行っていませんが、興味のある方はお問合せ下さい※
1年間に3カ月の連続した休暇を取得できる
①1年のうち約56日の特別休暇(シンデレラ休暇/(株)ヤスメル提案)と、
土日祝日を組み合わせて、3カ月連続の休暇を取得してもらう。
②この休暇は、勤続年数に関係なく取得可能。
但し、この制度1回の利用につき2年以上の継続勤務を条件とする。
③この制度の利用限度は2年(2回)とする。
給与は、通常の月額給与として毎月支払われる
3ヶ月の休暇中の給与には賞与相当額を原資として充当する。
①夜勤手当、残業手当等の変動給は実績払い。
②この休暇中も当院職員として扱われ、給与が支払われる。
③休暇中にも社会保険に加入できる。
「シンデレラ休暇/(株)ヤスメル提案」は、年次有給休暇とは別に支給される
①病院が本人との協議により計画的に付与される。
原則として取得時期の変更はできない。
②1年間を超えて繰越はできない。
③この休暇期間は、退職金支給などの勤続年数には算入しない。
④育児休業、介護休業は、規定とおり取得できる。
この制度を希望する看護師が4人揃った時点で適用される
①制度利用希望者が4人揃った段階で、
病院は4人一組として1年間の勤務計画を作成する。
②4人の内、常に1人が3ヶ月ずつ休暇を取得している状態の勤務表となる。
③新入職者の場合、3期以降からの休暇取得が可能となる。
④4人の内、やむを得ない事情により欠員になる場合には、病院と当事者とで
対応を協議する。
休暇の使用目的、対象者について
①休暇の使用目的は問わない。
②対象は業務に支障のない範囲で、看護師の在籍者と新入職者が対象となる。
但し、実務経験3年以上有することを原則とする。